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送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?

2021年08月27日 07:00  カテゴリ:相談事例

送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


労災を申請するためには死傷病と業務との間に

相当因果関係が必要となります。

送別会などが会社から出席を強要、出なかった場合は

欠勤・遅刻早退扱いの場合を除き有志の会主催の

場合は業務内ではなく業務外と判断される可能性が

高くなります。よって労災申請は難しくなります。


送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?



経営者と労働者、両方のホンネに寄り添います。
みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義


広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。

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