特定社会保険労務士の日常

特定社会保険労務士の日常

岡崎市で特定社会保険労務士として事務所を開業しています。社会保険労務士のことや趣味、愛猫などゆる~く綴っていきます。

ブーログ › 特定社会保険労務士の日常

2021年09月05日 07:00  カテゴリ:プライベート

ウルトラ6兄弟に会ってきました。

おかざき世界子ども美術博物館で開催されている

空想特撮大作戦に行ってきました。

子どもの頃、夢中になったウルトラマン、ウルトラセブンなど

ヒーローが詳細に紹介されていました。


実際に使用されていた変身アイテムも展示されていたのには

心躍りました。







  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年09月01日 07:00  カテゴリ:プライベート

夏の終わりを告げる使者現る!?

いよいよ9月、秋到来? 

我が家に赤とんぼが来ました。夏の高校野球も終わり

喪失感に満ちている中、いよいよ秋がやってくるようです。

赤とんぼにこんなに接近したのは初めてです。


  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月31日 07:00  カテゴリ:相談事例

残業代切り捨て?タイムカードの勤怠管理

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


15分未満だから残業したけど残業代が支給されないこと

結論から言うと原則法に抵触します。

給与計算は残業代、欠勤、遅刻の扱いは1分単位から

計算が求めらています。




  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月30日 07:00  カテゴリ:プライベート

夏の終わりに名産「手延べ半生長ひやむぎ」

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


安城特産 たつみ麺店さんの「手延べ半生長ひやむぎ」を

食べました。

売り切りが多い商品が購入できましたが、その期待を裏切り

ませんでした。


  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月29日 07:00  カテゴリ:趣味

甲子園ロス?いよいよ決勝戦

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


2年ぶりの夏の高校野球もいよいよ本日決勝戦です。

長引く雨とコロナで悩まされた大会でした。

決勝は智辯和歌山 対 智弁学園の兄弟対決と

なりました。どちらが勝つのか楽しみです。

合わせて高校野球ファンは大会が終了と同時に喪失感に

襲われるのではないでしょうか。

来年、無事センバツ大会が開催されることを祈る限りです。




  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月28日 07:00  カテゴリ:プライベート

ニオイに乾杯!? タイムサービス全品100円

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


とあるスーパーで焼鳥をおもわず買ってしまった経験は

ありますか?

昨日、タイムサービス全品100円というアナウンスに

焼鳥を焼くニオイに負けて思わず買ってしまいました。

もちろんビールといっしょに楽しみました。




  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月27日 07:00  カテゴリ:相談事例

送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


労災を申請するためには死傷病と業務との間に

相当因果関係が必要となります。

送別会などが会社から出席を強要、出なかった場合は

欠勤・遅刻早退扱いの場合を除き有志の会主催の

場合は業務内ではなく業務外と判断される可能性が

高くなります。よって労災申請は難しくなります。


  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月26日 07:00  カテゴリ:相談事例

会社から帰宅中に夕食の買物をした際の交通事故は通勤災害?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


夕食の買物は日常生活上に必要でやむを得ない事由であり

スーパー、コンビニに夕食の買物で立ち寄る行為は最小限度の

通路逸脱と言えます。

よって最小限度の逸脱した中断を除き、通勤経路で

事故にあえば通勤災害と認めらることとなります。




  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月25日 07:00  カテゴリ:相談事例

飲酒運転の事故、労災申請できるのか?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


飲酒の量、泥酔状態にもよりますが、軽い飲酒であれば申請は

可能となります。

ほか免許証不携帯、免許証更新忘れなど業務災害であれば

業務起因性、通勤災害であれば合理的な経路であれば

労災として認められることとなります。

ただし、休業・障害に関しては保険給付ごと30%減額の

制限があります。くれぐれも飲酒運転は絶対ダメです。





  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)

2021年08月24日 07:00  カテゴリ:相談事例

在宅勤務中、雇用保険は対象外?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


労働者であれば、在宅であっても、指揮監督が明確で

労働者性が認められれば労災保険は適用されることを

先日書きましたが、もちろん事業所勤務者と同一性が確認できれば

雇用保険の加入義務が生じます。

在宅勤務中のみ雇用保険除外ということは原則不可となります。





  


Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義 │コメント(0)