特定社会保険労務士の日常

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在宅勤務中、雇用保険は対象外?

2021年08月24日 07:00  カテゴリ:相談事例

在宅勤務中、雇用保険は対象外?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


労働者であれば、在宅であっても、指揮監督が明確で

労働者性が認められれば労災保険は適用されることを

先日書きましたが、もちろん事業所勤務者と同一性が確認できれば

雇用保険の加入義務が生じます。

在宅勤務中のみ雇用保険除外ということは原則不可となります。


在宅勤務中、雇用保険は対象外?





経営者と労働者、両方のホンネに寄り添います。
みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義


広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。

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