2021年08月24日 07:00 カテゴリ:相談事例
在宅勤務中、雇用保険は対象外?
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している
社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。
労働者であれば、在宅であっても、指揮監督が明確で
労働者性が認められれば労災保険は適用されることを
先日書きましたが、もちろん事業所勤務者と同一性が確認できれば
雇用保険の加入義務が生じます。
在宅勤務中のみ雇用保険除外ということは原則不可となります。
社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。
労働者であれば、在宅であっても、指揮監督が明確で
労働者性が認められれば労災保険は適用されることを
先日書きましたが、もちろん事業所勤務者と同一性が確認できれば
雇用保険の加入義務が生じます。
在宅勤務中のみ雇用保険除外ということは原則不可となります。
経営者と労働者、両方のホンネに寄り添います。
みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義
広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。
どうぞ、お気軽にご相談ください。
労働トラブルや各種手続きはお任せください
★当社労士事務所のコンセプトはこちらのページをご覧ください。
→みったに社会保険労務士事務所のコンセプト
★社労士 水谷昌義のプロフィールはこちらのページをご覧ください。
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ご予約時に「ブログ見たよ!」とお伝えください。
0564-20-6328
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平日9:00~18:00
住所・駐車場 〒444-0065
愛知県岡崎市柿田町1-21
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Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義
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