特定社会保険労務士の日常
会社から帰宅中に夕食の買物をした際の交通事故は通勤災害?
特定社会保険労務士 水谷昌義
2021年08月26日 07:00
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している
社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。
夕食の買物は日常生活上に必要でやむを得ない事由であり
スーパー、コンビニに夕食の買物で立ち寄る行為は最小限度の
通路逸脱と言えます。
よって最小限度の逸脱した中断を除き、通勤経路で
事故にあえば通勤災害と認めらることとなります。
あなたにおすすめ
おすすめPRの記事
関連記事
残業代切り捨て?タイムカードの勤怠管理
送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?
会社から帰宅中に夕食の買物をした際の交通事故は通勤災害?
飲酒運転の事故、労災申請できるのか?
在宅勤務中、雇用保険は対象外?
テレワーク中のケガは労災申請可能?
アルバイトでも雇用保険に加入できる?
Share to Facebook
To tweet