会社から帰宅中に夕食の買物をした際の交通事故は通勤災害?

特定社会保険労務士 水谷昌義

2021年08月26日 07:00

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している

社会保険労務士事務所の特定社会保険労務士 水谷です。


夕食の買物は日常生活上に必要でやむを得ない事由であり

スーパー、コンビニに夕食の買物で立ち寄る行為は最小限度の

通路逸脱と言えます。

よって最小限度の逸脱した中断を除き、通勤経路で

事故にあえば通勤災害と認めらることとなります。





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