特定社会保険労務士の日常
代休と休日振替の違いご存じですか?
特定社会保険労務士 水谷昌義
2021年06月21日 07:00
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。
代休と休日の振替は労働基準法的には大きな違いがあります。
休業の振替の場合は就業規則等に基づきあらかじめ休日を他の
労働日と入れかえることで休日割増の対象となりませんが
代休の場合、休日の振替のルールに基づかない形となりますので
休日に労働すれば休日割増の対象となります。
労働基準法では明確に区別されています。
あなたにおすすめ
おすすめPRの記事
関連記事
残業代切り捨て?タイムカードの勤怠管理
送別会出席後帰り道で負傷、労災申請はできるのか?
会社から帰宅中に夕食の買物をした際の交通事故は通勤災害?
飲酒運転の事故、労災申請できるのか?
在宅勤務中、雇用保険は対象外?
テレワーク中のケガは労災申請可能?
アルバイトでも雇用保険に加入できる?
Share to Facebook
To tweet