特定社会保険労務士の日常
ボーナスの査定、有給休暇利用は欠勤扱い?
特定社会保険労務士 水谷昌義
2021年06月18日 07:00
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。
タイトルの答えですがNOです。
そもそも、有給休暇の制度利用を妨げるものであり
労働基準法でも不利益扱い禁止の条文があります。
有給休暇が取りやすい環境も従業員が定着しやすい
一つの理由になると考えます。
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