労働時間?残業、残業代の疑問を解決へ②
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。
過去の判例では・・・
★昼休み来客当番で休憩時間に来客当番
として待機させている場合→労働時間になる
★実作業のため着用を義務付けられた事業所内の
更衣時間→労働時間になる
つまり使用者の指揮命令化にあれば労働時間と
判断されることとなります。
また、あきらかに仕事が無く、ただ居座り残業代が
発生する場合であっても上司が黙認したりしていると
労働時間と判断される場合があるので
事業主様は注意が必要です。
残業問題のご相談も受付しております。
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