労働時間?残業、残業代の疑問を解決へ②

特定社会保険労務士 水谷昌義

2021年06月15日 07:00

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。

過去の判例では・・・

★昼休み来客当番で休憩時間に来客当番

として待機させている場合→労働時間になる

★実作業のため着用を義務付けられた事業所内の

更衣時間→労働時間になる

つまり使用者の指揮命令化にあれば労働時間と

判断されることとなります。

また、あきらかに仕事が無く、ただ居座り残業代が

発生する場合であっても上司が黙認したりしていると

労働時間と判断される場合があるので

事業主様は注意が必要です。

残業問題のご相談も受付しております。



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