2021年06月19日 07:00 カテゴリ:相談事例
ボーナスが支払われない、減額になった・・・これいいの?
岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。
コロナ禍で業績悪化でボーナス支払いどうしよう?
ボーナス支払われるのか?
事業主、労働者対照的な思いが各あるかと思われます。
まずボーナスの支払い義務、その金額については
当事者間の任意に委ねられているため
就業規則等におけるボーナス支払いに関する内容で違ってきます。
仮に就業規則に支給時期、支給金額の具体的な基準がある場合は
ボーナス請求権が労働者にあるということになります。
また、就業規則に載ってなくても長年慣行となっている場合も
請求権ありと判断される場合があります。
就業規則の再確認、また見直しをすることによって労使間のトラブル防止
に繋がります。
経営者と労働者、両方のホンネに寄り添います。
みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義
広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。
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Posted by 特定社会保険労務士 水谷昌義
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