特定社会保険労務士の日常

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ボーナスの査定、有給休暇利用は欠勤扱い?

2021年06月18日 07:00  カテゴリ:相談事例

ボーナスの査定、有給休暇利用は欠勤扱い?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。


タイトルの答えですがNOです。

そもそも、有給休暇の制度利用を妨げるものであり

労働基準法でも不利益扱い禁止の条文があります。

有給休暇が取りやすい環境も従業員が定着しやすい

一つの理由になると考えます。




ボーナスの査定、有給休暇利用は欠勤扱い?



経営者と労働者、両方のホンネに寄り添います。
みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義


広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。

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