特定社会保険労務士の日常

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有給休暇捨てていませんか?

2021年06月17日 07:00  カテゴリ:相談事例

有給休暇捨てていませんか?

岡崎市で採用から退職まであらゆる労務問題に相談、対応している社会保険労務士事務所です。


有給休暇は権利発生から2年経過すると時効で消滅してしまいます。

例えば週30時間以上の勤務の方が入社6カ月で10日取得、

さらに入社1年6カ月後は11日取得で残21日の有給休暇日数に

なります。(※法律上10日以上取得した場合は5日以上使用

しなければなりませんが、ここは例えばで有給は1日も取得しないとします)

では入社2年6カ月で12日取得で残33日になるのか?

答えはNOです。

2年経過で最初に取得した10日は消滅してしまいますので残23日と

なります。


実際、有給の管理はミスが起こりやすいので注意です。


有給休暇捨てていませんか?



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みったに社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 水谷 昌義


広告業界の営業として20年以上勤め、自身が労働者として悩み、経営者の人材の悩みにも向き合ってきた経験があるからこそ、経営者と労働者の両方の目線でより良い職場環境を目指します。

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